全国統一スキー場標識マーク

A 禁止標識

危険な事態を避けることを目的とした標識で,ある特定の行為を禁止するもの。

  • 禁止の基本方式

    禁止の基本方式

    中央に黒い図記号(又は字句)

  • 1 立ち入り禁止

    立ち入り禁止

  • 2 歩行禁止

    歩行禁止

  • 3 スノーモービル

    スノーモービル

  • 4 スキー滑走禁止

    スキー滑走禁止

  • 5 講習禁止

    講習禁止

  • 6 ポール禁止

    ポール禁止

  • 7 スノーボード禁止

    スノーボード禁止

  • 8 飛び降り禁止

    飛び降り禁止

  • 9 機器を揺らすな

    機器を揺らすな

  • はリフト標識に使用される)

  1. 理解しやすくするために,標識に簡潔な字句を加えることが許される。その際,標識の板面内に記入する方法と,補助板に記入して添える方法とがある。
  2. 情況により,標識の板面中央に記載する図記号を,簡潔な字句に代えることが許される。

B 注意標識

注意すべき状況を知らせる為の標識で,警戒して慎重な行動をとるように求めるもの。

  • 注意の基本様式

    注意の基本様式

    中央に黒い図記号(又は字句)

  • 1 危険・注意せよ

    危険・注意せよ

  • 2 注意してユックリ行け

    注意してユックリ行け

  • 3 凸凹あり

    凸凹あり

  • 4 整備車両に注意せよ

    整備車両に注意せよ

  • 5 ガケあり

    ガケあり

  • 6 右に(左に)合流する

    右に(左に)合流する

  • 7 分かれる

    分かれる

  • 8 じぐざぐコースとなる

    じぐざぐコースとなる

  • 9 左(右)急カーブとな

    左(右)急カーブとなる

  • 10 せまくなる

    10せまくなる

  • 11 橋あり

    11橋あり

  • 12 急斜面となる

    12急斜面となる

    (斜度数字の有無は選択とする)

  • 13 林間の下りとなる

    13林間の下りとなる

  • 14 降りる準備をせよ

    14降りる準備をせよ

  • 15 降りたら直進せよ(A)

    15降りたら直進せよ(A)

  • 16 降りたら直進せよ(B)

    16降りたら直進せよ(B)

  • 141516はリフト標識に使用される)

  1. 理解しやすくするために,標識に簡潔な字句を加えることが許される。その際,標識の板面内に記入する方法と,補助板に記入して添える方法とがある
  2. 情況により,標識の板面中央に記載する図記号を,簡潔な字句に代えることが許される。

C 指示標識

安全の確保を目的に秩序の維持を図る標識で,ある特定の行為の許容やそのルート・区域等の指定を示すもの。

  • 指示の基本様式

    指示の基本様式

    中央に白い図記号(又は字句)

  • 1 講習よし

    講習よし

    講習指定区域

  • 2 ボール良し

    ボール良し

    ボール指定区域

  • 3 歩行よし

    歩行よし

    歩行者指定区域

  • 4 スノーボードよし

    スノーボードよし

    スノーボード指定区域

D 注意旗

避けるべき危険の有ることをポール・張縄等に標示し,接近や進入を制止するもの。

  • 注意旗
  1. 理解しやすくするために,標識に簡潔な字句を加えることが許される。その際,標識の板面内に記入する方法と,補助板に記入して添える方法とがある。
  2. 情況により,標識の板面中央に記載する図記号を,簡潔な字句に代えることが許される。

E 救急関係の標示マーク

救急施設・救急連絡所・パトロール員とうに使用し,施設や係員の明示を図るもの。但し,案内図等で単色標識で使用する場合は,外形を円か四角で区別する。

  • 1 パトロール

    パトロール

    パトロール連絡所

  • 2 救急診療所

    救急診療所

F コースの難しさを表わす色と形

指導標や案内図に用い,コースを選ぶときにヒントを与えることでスキーヤーの安全を図るもの。

通常,色と形を併用した標示を基本とする。

但し,情況に応じて色のみを用いて著す方法と,形のみを用いて表す方法と,その何れの使用も許される。

  • 1 上級コース

    上級コース

  • 2 中級コース

    中級コース

  • 3 初級コース

    初級コース

  1. 理解しやすくするために,標識に簡潔な字句を加えることが許される。その際,標識の板面内に記入する方法と,補助板に記入して添える方法とがある。
  2. 情況により,標識の板面中央に記載する図記号を,簡潔な字句に代えることが許される。